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過去の婚姻費用の請求はできる?婚姻費用の請求権消滅に注意

2024-07-09
離婚・男女問題

婚姻費用とは、別居してから離婚するまでの間、収入の高い配偶者から低い配偶者に対して支払われる生活費のことです。

もし、別居や離婚を考えているのであれば、婚姻費用についても考えるようにしたいところです。

1. 婚姻費用の請求権の消滅に気をつけて

一番に気をつけたい点としては、婚姻費用の請求権消滅についてです。

別居してから数か月が経ち、生活費の支払いを受けられず、離婚の話し合いも進まず・・・という場合は要注意です。

この場合、別居から既に過ぎた期間については、後から婚姻費用を請求するということは難しいことがあります。

その場合も諦める必要はありません。

ご相談時におうかがいする事情によりますが、個別の事情によっては、請求する権利が確保できていると判断できる場合もありますし、事情によって離婚の際に清算を求めていくことも考えられます。

また、少しでも早く婚姻費用の請求権を確実に確保するために婚姻費用請求の通知を出したり、婚姻費用分担請求調停を申し立てたりすることもできます。

遅かった・・・と諦めず、まずは相談してください。

2. 婚姻費用の請求を弁護士に依頼するメリット

別居前からご依頼をいただいているケースで、婚姻費用について依頼者の方に請求意思がある場合には、婚姻費用を取りはぐれないように準備をすることができます。

また、婚姻費用だけではなく、離婚にあたっての条件について何を請求し、何を請求しないかを検討し、離婚成立を目指す時期も考えて、今、何をしたら良いかを一緒に考えていきます。

そのほか、別居の手順を相談したり、子どもの手続をしたりといった手続面についても弁護士によるフォローが可能です。

もちろん、別居してからのご相談でも遅くはありません。

その場合、時間が経過すればするほど、婚姻費用の請求は難しくなるので、早めに相談をしてみましょう。

3. まとめ

過去の婚姻費用の請求はできるかどうか、解説してきました。

当事務所では、別居予定の方、別居をすでに済ませた方について、婚姻費用の請求から離婚まで、一貫してサポートをいたしております。

婚姻費用についてお悩みの方は、ご相談ください。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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