相続放棄・債権者への対応は任せられるのか
通知をしてきた役所や債権者への対応についてもお受けしています。
基本的に、弁護士のほうから事情の説明をし、相続放棄の手続きを進める予定である旨を説明すれば、それ以上の請求は止まることが多いです。
また、相続放棄の手続きが終わった後、裁判所からその証明書を当事務所から申請のうえ取得しますので、それらの証明書を債権者などに送付しています。
相続放棄の申述を家庭裁判所に行う際、申立書の準備のほか、添付書類として亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本等を準備することが必要になります。
疎遠な親戚が亡くなったという場合、そもそも、亡くなった際の住所も知らないというケースもありますし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃えて裁判所に提出する必要があるなど、戸籍謄本の準備に四苦八苦することが少なくありません。
また、相続放棄の申述をした後、裁判所からあれこれと電話が来ることもあり、財産の費消等がないかなどの確認の電話も入るのが通例ですが、慣れていないと緊張しますし、きちんと応対できるのか不安という面があるかと思います。
当事務所では、通知をしてきた役所や債権者への対応、裁判所に提出する戸籍謄本などの必要書類の取り寄せ、申述書などの書類作成、裁判所での手続、裁判所からの連絡等について一貫して代理させていただくことができますので、すべてお任せいただくことが可能です。
相続放棄でお困りの方は、ご相談ください。