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有責配偶者でも離婚請求は可能?

2024-09-07
離婚・男女問題

配偶者に対する不満が募り、つい不貞をしてしまったけれど、それが配偶者に知られてしまった、配偶者から日々責められ、辛くて離婚をしたい、どうしたら良いですか?というご相談をいただくことがあります。

一般に、不貞といった民法上の不法行為をしてしまうと、離婚を阻む事情となり、不法行為をした配偶者=有責配偶者からの離婚請求は認められないと言われます。

それでも離婚をしたいと考える場合、どうしたら良いのでしょうか。

目次

1. 有責配偶者でも離婚請求はできる?

過去、有責配偶者からの離婚請求は認められないとする裁判所の判断例もありました。

ただ、現在ではケースバイケースで判断がされており、有責配偶者であっても一律に離婚請求が認められないわけではなくなっています。

そのため、有責配偶者でも離婚請求ができる場合があります。

2. どうしたら離婚ができる?

とはいえ、有責配偶者からの離婚請求は簡単ではありません。

少なくとも、客観的な指標としてよく挙げられる別居期間についてはある程度の期間を置いておく必要があるでしょう。

とはいえ、どのくらいの期間が相当かは個別のケースにより異なります。

また、別居期間が長いというだけで離婚が成立するものでもありません。

婚姻期間の長短、離婚原因となる事情としてどういったものがあるか、離婚原因となる事情に対する夫婦の責任の程度、子の有無、他方配偶者と子の生活状況、経済的な状況などを考慮しながら、そこに別居の期間を考え併せて離婚の可否が検討されます。

ご自身のケースについてどのくらいで離婚とできそうかを知りたい方は、弁護士に相談いただくことをお勧めいたします。

3. 離婚の進めかた

多くの場合、別居をしながら離婚成立に向けて準備を進めていくことになります。

この点、別居から相当期間を経過しなければ離婚交渉も、離婚調停もできないというわけではありませんので、そこは誤解がないようにされてください。

離婚交渉から離婚調停にかかる期間もありますので、それも考えながら、最短で離婚成立とできるように進めています。

別居期間を積み重ねていくなかで、いつのタイミングで離婚の話合いを始めるのか、いつのタイミングで離婚調停を申し立て、離婚訴訟を提起するのかなどは個別の案件により、その時期が大きく変わります。

ご自身の心配事や懸念点、進め方の希望について弁護士に遠慮なく伝えていただければ、これまでの経験も踏まえ、その方にとってベストな方針をお示しすることができますので、まずは、不安な点や心配なことをお話しいただけるとよいかと思います。

4. まとめ

当事務所では、別居を始める最初の一歩から離婚の解決に至るまで一貫してサポートをいたしております。

離婚についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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