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【解決事例】夫からの暴言、経済的DVにより、別居して離婚が成立した事例

離婚・男女問題
2023-08-28
離婚・男女問題

事案の概要

夫からの暴言をはじめとした精神的な暴力、生活費をすべて妻に払わせるなどの経済的なDV(ドメスティックバイオレンス)を受け、別居に踏み切った妻からのご依頼をいただきました。
子を連れての別居でしたが、夫は離婚を認めず、妻と子の生活費も払いませんでした。
一方で、夫は、月4回以上の子への面会要求を繰り返し、妻は夫を恐れるあまり、夫の言うなりに宿泊も含む面会を頻回に行っていました。
妻は、別居後も夫を恐れて生活せざるをえず、精神的にも、経済的にも追い込まれている状況でした。

弁護方針

夫が離婚を拒否していた一方、妻から、夫が金銭にうるさい人物であること、毎月の生活費も一切支払われていないと聞いていたため、離婚を促すためにも、毎月の婚姻費用を請求して支払わせることにしました。

面会については、面会時に夫に会うことに対する恐怖心からくる妻の精神的な負担を減らすため、相当程度まで回数を減らすことにしました。

解決結果

面会については子の送迎時に妻が直接、夫に会わずに済むように、送迎方法を工夫して面会を実施することとしました。
また、妻の負担を減らすために頻度については離婚交渉中は当面、毎月1回の日帰り面会に回数を減らすことになりました。

婚姻費用についてはご依頼を受けた後、即時に請求し、当初、支払いを拒否していましたが、支払義務が生じることについて説明を行った結果、請求月にさかのぼって支払いをしてもらうことができました。

離婚については、夫は当初、離婚を頑なに拒否していましたが、毎月の婚姻費用の支払いが重なる費用的な負担があること、面会については、回数は減ったものの、妻が離婚交渉中も面会を継続した実績があることから、夫が離婚に合意し、妻は相当額の財産分与を得て離婚することができました。

ポイント

婚姻費用は過去にさかのぼって請求することが難しい場合が多いので、生活費の支払いを受けられていない場合にはお早めにご相談ください。
毎月の婚姻費用を支払ってもらうことで、依頼者の方の生活も助けられますし、離婚交渉も有利に進む場合があります。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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