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相続放棄の期間制限に要注意!弁護士がわかりやすく解説

2024-07-24
相続

当事務所には、相続放棄を希望される方からの問い合わせを多くいただいています。

突然、身に覚えのない借金の返済請求・役所から税金の請求が来た、借金の多い親が亡くなった、遺産相続で争いになりそうだがかかわりたくないなど、いろいろな理由で、相続放棄をご依頼になっています。

そこで、相続放棄についてお話をしてみたいと思います。

目次

1. 期間制限に要注意

相続放棄には3か月の期間制限があります。

この期間内に必要な手続きをおえなければならないので、時間との勝負になります。

近しい親族であれば、亡くなったときに知ることが多いと思いますが、疎遠な親族である場合、亡くなったことを3か月以上経ってから知ることも珍しくありません。

そのような場合でも、裁判所に対し、合理的な理由を説明することで相続放棄は可能ですので、事情をお伺いしながら、手続きを進めています。

2. 3か月ぎりぎりになってしまったけど大丈夫?

相続放棄を迷っていたということでぎりぎりのタイミングでご依頼をいただく場合、ぎりぎりであっても間に合いそうであればとにかく急ぎで手続きをいたします。

または、ご事情によっては、3か月の期間制限を延長してもらうための手続(相続放棄の期間の伸長)を家庭裁判所に行う場合もあります。

家庭裁判所の判断によるのですが、当事務所で行っているケースではだいたい、3か月の伸長が認められています。

とはいえ、家庭裁判所の判断によっては申述期間の伸長が認められないこともあり得るため、できるだけ早めにご相談いただいたほうが安心して手続きができるかと思います。

当事務所では、相続放棄の手続について一貫してサポートをいたしております。

相続放棄についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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