離婚する場合、将来の生活のために財産分与をしてほしいけど、配偶者がどういう資産を持っているか教えてくれない、配偶者がどういう資産を持っているか分からないというご相談をよくいただきます。
そういう場合、財産分与の請求を諦めるしかないのでしょうか?
目次
1. 財産分与の基本
財産分与をする際、お互いに持っている財産を開示することが基本となります。
当事務所でも、まずは、相手方になる配偶者に対し、自主的に開示していただくことをお願いしています。
多くの場合、ある程度までは財産の開示を受けられることが多いですが、それでも、まったく開示をしてもらえないケース、一部の開示は受けられたけれど一部が隠されていると思われるケース、開示は受けられたけれど、共有財産ではないと言われて分与を拒否されるケースなど様々な事態が起きるものです。
財産の全部であれ、一部であれ、開示を得られない場合、どうしたらよいのでしょうか。
2. 裁判所を通した開示請求-調査嘱託申立て、文書送付嘱託申立て
財産を開示してもらえないという場合、裁判所を通して「調査嘱託申立て」「文書送付嘱託申立て」という申立てを行って、開示をしてもらうことが有効です。
とはいえ、こういった申立てをすればなんでも開示してもらえるというわけではありませんので開示を請求される相手方からは、開示の必要性はないと反論が出されることもしばしばです。
そのため、開示をするべき理由があり、その必要性があることを裁判所に対して詳しく説明をすることが必要になります。
この主張は書面で行うことになりますので、開示を請求される相手方からの反対意見も踏まえて、丁寧に行うようにしています。
4. まとめ
財産分与を請求する場合、分与を請求する側において、財産を調査することになることが多くあります。
積極的に、かつ効果的な方法を考えながら、適切な財産分与を得られるようにしていくのが弁護士の仕事です。
財産分与はテクニカルな面が強く、財産調査のほか、分与を受けたい側の法的主張の組み立ても重要になってきます。
弁護士に依頼し、後悔しない、適切な財産分与を受けられるようにしておきましょう。
当事務所では多数の財産分与にまつわるご相談をいただいています。
財産分与に悩んだら、ぜひご相談ください。