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離婚の合意書にサインしてもいい?赤坂の離婚弁護士が解説

2024-08-08
離婚・男女問題

離婚を考える場合、子どものこと、お金のことなどたくさんの問題が出てきます。

配偶者から、離婚に当たって“離婚合意書“、”離婚協議書“を見せられ、署名押印を迫られて困っているというご相談も多くいただきます。

このような場合、署名押印をしてもよいものでしょうか。

目次

1. 一番の対処法

まずは、簡単に署名押印をしない、これは鉄則となります。

もともと、夫婦関係が良好であったとしても、話し合いというのは容易なものではないときもあるものですが、それが離婚を考える夫婦となると、もともとの関係性が良好とは言い難いため、ますます難しいものとなりがちです。

また、日ごろの夫婦関係について、上下関係がある、支配・被支配の関係になっている夫婦の場合、弱い立場の配偶者が一方的に合意書を押し付けられるということになりがちで話し合いが成立していないケースが多くみられます。

そのような場合、合意書を押し付けられる配偶者の側が弱い立場であることが多く、冷静で適切な判断ができない状況に追い込まれている場合が多いため、そのようなときには絶対にサインをしてはいけません。

2. 自分の客観的な状況を把握する

夫婦関係が悪化するなかで冷静に判断をすることは難しいものです。

もともと支配的な関係だった夫婦の場合、すぐに支配・被支配の関係から抜け出せず、思考を配偶者にコントロールされてしまう人も少なくありません。

もし、離婚を迫られ合意書にサインさせられそうになったら、まずは弁護士に相談しましょう。

自分の置かれた立場や状況について、客観的な指摘を受けられますし、実際の状況に応じて、どういった条件での離婚が可能になるか、アドバイスを受けることができます。

3. まとめ

当事務所では離婚にまつわるご相談を多数、いただいています。

子どものこと、お金のこと、離婚にまつわる問題に悩んだら、ぜひご相談ください。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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