婚姻費用と養育費、その違いは何でしょう。
この2つを混同されることが良くありますので、その違いを見ていきましょう。
まとめ
1. 「婚姻費用」と「養育費」
「婚姻費用」とは、婚姻関係にある夫婦の相互扶助の義務に基づき、収入が多い配偶者が他方の配偶者に支払う生活費のことを言います。
「養育費」とは、離婚後、子どもに対して支払う費用のことを言います。
2. 時期的な違い
婚姻費用は、別居してから離婚成立まで支払いを継続することが一般的です。
養育費は、離婚成立後、お子さんがいる場合に支払いをする費用です。
離婚前については、婚姻費用のなかに養育費も事実上含まれます。
そのため、婚姻費用とは別に養育費の支払い義務を負うことはありません。
3. 自分から別居しても支払いを請求できる?
自ら別居した場合でも婚姻費用や養育費の支払いは請求できます。
単に「そっちが勝手に出て行っただけだ」というだけでは、婚姻費用や養育費の支払いを拒否できません。
ただし、別居した夫または妻が不貞をしている、配偶者に暴力を振るったなど、明らかに有責な配偶者であるという場合、権利の濫用として婚姻費用の支払いを請求できないことがあります。
ただし、婚姻費用は生活を支える費用ですから、婚姻費用を請求している配偶者が有責配偶者であるという場合であっても、その配偶者と同居する子どもに対する婚姻費用や養育費の支払いは拒否することはできません。
別居はしたけれど、婚姻費用や養育費の支払いを受けられないという場合、支払い請求をする権利が消滅していきますので、急ぎ、弁護士に相談して権利を守れるようにしてもらいましょう。
4. 子供がいない場合はどうなる?離婚後の生活費は?
子どもがいない夫婦の場合でも、別居した場合は、収入が多い夫または妻が、収入が低い夫または妻に婚姻費用の支払い義務を負います。
また、離婚後の夫婦には扶養義務が生じないため、離婚が成立した場合は、婚姻費用の支払いも終了となります。
ただ、この点は離婚交渉により、扶養料などの名目で定期金の支払いを合意するケースもありますのでケースバイケースです。
3. 計算の方法は?学費や習い事の加算はできる?
裁判所では、標準算定式と言われる算定式による算定を採用しています。
簡易な算定については、裁判所のHPで簡易算定表が公表されています。
標準算定式により基本の婚姻費用や養育費の金額を算出することができますが、私立学校や留学、習い事など、個別事情により、加算を請求することも多くあります。
こちらの内容は個別の判断になりますので、加算ができるかどうか、加算できるとしてどのくらいになるのか、気になる点は相談時にお話しされてみてください。
4. まとめ
婚姻費用や養育費の算定、主張の方法はテクニカルな面が強く、知らなければ請求したり、裁判所で主張したりすることができず、そのまま終わってしまいます。
難しい理論上の問題もありますので、弁護士にお任せし、きちんと権利を主張できるようにしていくのがおすすめです。
当事務所では、財産分与、離婚慰謝料などを含め、最初の一歩から離婚の解決に至るまで一貫してサポートをいたしております。
財産分与や離婚についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。