離婚後、請求をするかどうか、ふんぎりが付かずに迷っていたり、配偶者が離婚前に財産分与や慰謝料、年金分割の約束をしてくれたのに話合いを引き延ばされ、結果として支払ってもらえないなど、様々な理由により、離婚はしたけれど、財産分与などをしてもらえていない場合があります。
離婚はしたけれど、財産分与、慰謝料、年金分割をしてもらいたい場合、どうしたら良いのでしょうか。
目次
1. 離婚後でも財産分与、慰謝料、年金分割は請求できる?
離婚後でも財産分与、慰謝料、年金分割は請求できます。
離婚後でも、財産分与、慰謝料、年金分割を求めて話合いをしたり、裁判所に調停や審判を申し立てることによって、請求を実現することが可能です。
2. 離婚後の請求に時効はある?
離婚後に財産分与、慰謝料、年金分割を請求する場合、時効があります。
財産分与・年金分割については離婚後2年以内、離婚慰謝料については離婚後3年以内に請求をする必要があり、それを過ぎると時効によって権利が消滅してしまうことがあります。
時効にかかってしまうと、請求権ができなくなってしまいますので、内容証明郵便を送る、裁判所に調停や審判の申立てをするなどの方法により、権利行使の意思表示をすることで時効の進行を止める必要があります。
3. 請求のポイント
離婚後の2年というのは、長いようで短く、あっという間に過ぎていきます。
それを狙って、話合いを引き延ばしたり、のらりくらりと話合いに応じないというケースをこれまでみてきました。
離婚が成立してしまうと、なかなか誠実な態度を取ることができない元配偶者もいるようです。
離婚から期間が経過すると、元配偶者の生活状況も変わり、勤務先や所在もわからなくなるときがあります。
できるだけ離婚後、速やかに財産分与などの協議をし、支払いを受けておいた方が支払いを受けられないというリスクを軽減できます。
離婚はしたけれど、財産分与、慰謝料、年金分割が進まないという方は、まずはご相談ください。
財産分与などは整理も難しく何が妥当なのか分からなくなってしまうことも多いため、弁護士にお任せし、きちんと権利を主張できるようにしていくのがおすすめです。
当事務所では、財産分与、年金分割、離婚慰謝料などを含め、最初の一歩から離婚の解決に至るまで一貫してサポートをいたしております。
財産分与や離婚についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。